介護タクシー開業サポートin関東。介護タクシー許可取得、訪問介護事業所指定申請はお任せください。

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介護タクシーとは

高齢者や身体障害者を福祉輸送することができるタクシーです

介護タクシーについて

介護タクシーとは、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可を受け、高齢者や身体障害者を福祉輸送することのできるタクシーのことです。
乗降介助等につき介護保険の適用を受けるには更に訪問介護事業者の指定申請が必要になります。

高齢化が進む現代社会において、介護タクシーはこれからニーズが増えていくことが予想されています。

介護タクシーの開業にかかる要件など

介護タクシーは一般のタクシーと違い、利用者は介護保険法による要介護認定・要支援認定等を受けている者に限定されます。
運賃への介護保険の適用はなく、利用者は運賃の全額を支払います。2種免許があれば開業することが出来ます。

介護タクシーの許可基準

介護タクシーの営業許可を取得するには、営業所、車庫、車両、資格、資金等の許可基準があります。以下のバナー先をご確認ください。

介護タクシー許可基準の詳細はこちら

介護タクシーの旅客範囲・使用車両

介護タクシーは福祉輸送サービスを対象としています。
対象とする旅客の範囲・サービスに使用する自動車等に様々な要件があり、一般のタクシーとは異なります。

対象旅客
  • 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
  • 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
  • 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 肢体不自由、内部障害、知覚障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって単独では公共交通機関を利用することが困難な者
  • 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
車両
  • 福祉自動車
    車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
  • セダン型等の一般車両
    セダン型の車両を使用する場合は乗務者に以下の資格が必要

    1. 介護福祉士
    2. 訪問介護員
    3. 居宅介護従事者の資格を有する者
    4. ケア輸送サービス従事者研修を修了している者
乗務員 要2種免許

福祉車両の設備例

  • ストレッチャーリフト
  • 乗降用リフトアップシート
  • スロープ

営業区域・利用目的

営業区域 営業所を設置した都道府県単位のみ営業が認められます。
車両数 1両から
利用目的 利用目的は通院に限定されず、買い物・レジャーなど自由にすることができます。

CHECK介護タクシーの運賃には
介護保険が適用されません!

介護タクシーは介護保険の適用はなく、利用者は現金で運賃を支払います。一般のタクシーと同様にメーター料金を設定している場合はその運賃を全額支払う必要があります。

乗降介助等には介護保険が適用されますが、介護保険の適用を受けるには、介護タクシー事業者が法人であること訪問介護事業者の指定を受けていることが必要となります。

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法人様の介護タクシー開業サポートと併せて訪問介護事業所指定サポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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メールでの予約

電話での相談業務は行っておりませんので、ご予約に後に当事務所へご来所下さい。

訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可

訪問介護員等による自家用自動車有償運送とは、訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(特定旅客自動車運送事業者を含む)との契約に基づき訪問介護サービスを提供する訪問介護員(訪問介護員・居宅介護従業者・介護福祉士)等が、所有する自家用自動車を使い要介護者等を有償で運送することです。

訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可のメリット

  • 運転者である訪問介護員等は2種免許不要
  • 緑ナンバー(事業用)への変更は必要なく、白ナンバー(自家用)のまま有償運送が可能

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当事務所では訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可も承っております。
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