介護タクシー開業サポートin関東。介護タクシー許可取得、訪問介護事業所指定申請はお任せください。

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手続きの流れ

介護タクシー事業を開業するまでに必要な手続きの流れをご案内します

実際に事業を開始するには、許可取得の他にも様々な手続きがあります

介護タクシー事業を行うには営業許可を取得するだけでよいと思われがちですが、許可取得後から実際に事業を開始するまでにも運輸支局等に対し様々な手続き・届出等を行わなければなりません。
つまり、許可の取得は全ての手続きの中では「まだ途中の段階」であり、許可を取得しただけでは介護タクシー事業を行うことはできないのです。ここでは開業するまでに必要な全ての手続きの流れをご紹介いたします。

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電話での相談業務は行っておりませんので無料相談のご予約に後に当事務所へご来所下さい。

当事務所にて無料相談

ご予約後、千葉運輸支局徒歩1分の当事務所までお越しいただき、お客様のお話を詳しくお伺いします。
ヒアリングした内容からお見積書を発行させていただきますが、基本的に無料相談当日にご契約手続きを行うことはございませんのでご安心ください。またその後、お客様から再びご連絡を頂くまでは当事務所からはご契約を促す営業電話などは一切いたしませんでじっくりとご検討ください。

お客様よりご連絡とご契約

無料相談・お見積書の内容を検討いただきました上で、当事務所へ業務委託を決定された場合はその旨ご連絡ください。以下のご契約書類を郵送させていただきます。

  • 着手金¥50,000の請求書
  • 業務委託契約書

期限までにご請求書に記載された金額のお振込みをお願いいたします。また業務委託契約書は記名捺印の上、当事務所までご返送ください。ご入金の確認をもって業務委託契約の成立とさせていただきます。

※業務委託契約締結後、お客様都合により当事務所の過失なく業務委託契約が解除となった場合、着手金の¥50,000は返金致しかねますのでご承知おきください。

介護タクシーの営業許可申請書の作成

ご契約成立後、お客様からのヒヤリングに基づき、介護タクシー営業許可申請書の作成に着手いたします。この時点で以下の書面等が必要となります。

許可申請にあたりご用意いただくもの

  • 車庫前面道路の道路幅員証明(国道の場合は不要)
  • 営業所・車庫の見取り図(当事務所にて申請図面は作製するためメモ書等でもOK)
  • 営業所および車庫の使用権限を証する書類(契約書・使用承諾書等)
    ※当事務所にて契約書等の雛型を無料にてご用意可能です
  • 直近の残高証明書のコピー
  • 運転免許証のコピー
  • 自動車の車検証コピー(新車以外)
  • 自動車の見積書コピー(新車・中古車を購入する場合)
  • 事業用車両にかかる任意保険の見積書コピー
    ※当事務所提携の保険代理店を紹介可能です
  • タクシーメーターの見積書コピー
  • 戸籍謄本(個人)又は定款、商業登記簿謄本および直近年度の貸借対照表(法人)
  • その他各種宣誓書、役員名簿 等

許可申請および運賃料金設定の認可申請

上記書類を揃え、許可申請書が完成したら営業所の所在地を管轄する各地方運輸支局にて許可申請を行います。
またこの時点で運賃料金設定の認可申請も併せて行います。

CHECK現在、関東運輸局管内は
法令試験が免除されています

通常、介護タクシー許可申請では、申請後に介護タクシー事業を適正に経営していく知識があるかどうかの筆記試験が行われ、それに不合格となると許可申請を取り下げしなくてはなりません。
ですが現在、関東運輸局管内(千葉・東京・神奈川・茨木・埼玉・栃木・群馬・山梨)での申請については法令試験は免除されているので、許可を取得しやすい状況にあります。
しかし昨今、旅客自動車運送事業において重大事故が多発していることから、年々規制が厳しくなっており、近い将来関東運輸局管内でも法令試験が導入される可能性は否定できません。そのため、関東地域で介護タクシーの開業を検討されている方は早期の申請をお勧めいたします。

許可取得とその後の手続き

書類等に不備がなければ申請から約2カ月で介護タクシーの営業許可が下ります 許可取得後は実際の営業開始に向け、以下の手続きを行います。

許可取得後の手続き

  • 登録免許税3万円の納付
  • 一般乗用旅客自動車運送事業指導主任者の選任届出
  • 事業用自動車等連絡書の作成
  • タクシーメーターの取付
  • 事業用車両(緑ナンバー)の登録
  • 任意保険の加入 社会保険・労働保険の加入(法人のみ)
  • 車両に掲示する第4号様式および認可運賃表示の作成
  • 介護タクシーの車体に規定の表示
  • 営業所・車庫・車両の写真撮影(当事務所で出張撮影可能です)

運輸開始届出書の提出

上記の手続きが全て完了した段階で運輸開始届出書を作成して提出します。介護タクシー許可申請の最終目的はこの運輸開始届出書の提出とそれが受理されることです。
これにて申請の全手続きが完了し、いよいよ営業開始となります。

「こんな手続き自分にできるのか不安…」 まずはご連絡ください

複雑な手続きはすべて介護タクシー開業サポートにお任せいただけます!

上記、介護タクシー許可取得手続きの流れをご覧になって「こんな複雑な手続き、自分にできるのかなぁ…。」と思った方もご安心下さい。

行政書士・社会保険労務士の資格を持つ松井事務所が運営する「介護タクシー開業サポートin関東」では、お客様に代わり複雑な介護タクシー開業の手続きを完全代行いたします!

お客様と十分にコミュニケーションをとったうえで、最もお客様のご希望に沿う形で迅速・丁寧に許可申請業務を進めさせて頂きます。

許可取得だけでなく実際に介護タクシー事業を始めるのに必要なすべての手続きをサポートさせて頂きますので、是非、介護タクシー開業サポートin関東の支援サービスをご利用ください!

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