介護タクシー開業サポートin関東。介護タクシー許可取得、訪問介護事業所指定申請はお任せください。

043-306-8441受付 9:00~18:00 日曜 ・祝祭日定休

無料相談・お問い合わせ

許可基準

介護タクシー許可基準・自家用自動車の有償運送許可基準を抜粋して掲載してあります。

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定) 許可基準(抜粋)

営業所
  • 営業区域内にあること
  • 土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
  • 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
  • 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
自動車車庫
  • 営業所に併設か又は併設できない場合は営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
  • 土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
  • 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
  • 自動車車庫の前面道路の広さが車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。
休憩、仮眠又は睡眠のための施設
  • 営業所に併設か又は併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
  • 土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
  • 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
運行管理体制
  • 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
  • 配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
運転者
  • 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
  • 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号(日雇い労働者、試用期間の者等)に該当する者ではないこと。
資金計画
  • 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
  • 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。(所要資金)
    1. 車両費取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
    2. 土地費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
    3. 建物費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
    4. 機械器具及び什器備品取得価格(未払金を含む)
    5. 運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
    6.  保険料等保険料及び租税公課(1年分)
    7. その他創業費等開業に要する費用(全額)
法令遵守
  • 法人の場合は健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
  • 法人の役員等が欠格事由に該当しないこと。
損害賠償能力
  • 補償金額が、対人8,000万円以上・対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。

訪問介護員等による自家用自動車の有償運送 許可基準(抜粋)

輸送の形態
  • 介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む)サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費等の支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う要介護者等の輸送であること。
  • 運送の発地又は着地のいずれかが、契約する訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者の営業区域内にある運送であること。
訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者に関する要件
  • 運送事業者の責任において、当該有償運送の許可を受けた自家用自動車(運行管理者の選任・車両の整備管理体制の整備・苦情処理体制の整備等)について、輸送の安全の確保に係る措置が適切に行われるものであること。
  • 運送事業者が、本公示に基づく道路運送法第78条第3項の許可の取消し処分を受けた者を、その処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に訪問介護員等として使用していた場合にあっては、当該取消しの日から2年を経過しているものであること。
訪問介護員等に関する要件
  • 申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。
  • 第2種運転免許を保有している者であること。または第1種運転免許を保有している者は道路運送法施行規則第51条の16第1項第1号に規定する国土交通大臣が認定する講習を修了し、又は修了する具体的な計画があること
  • 訪問介護員等が欠格事由に該当しないこと。
使用車両等
  • 乗車定員11人未満の自動車であり、車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた福祉車両(貨物運送の用に供する自動車を除く)及び乗用自動車(軽乗用自動車を含む)であること。
  • 訪問介護員等が使用する車両の使用権原を有すること。
損害賠償能力
  • 補償金額が、対人8,000万円以上・対物200万円以上の任意保険又は共済に訪問介護員等が使用する車両が加入しまたは加入する計画があること。

相談
無料
介護タクシー事業開業のご相談

まずは無料相談から。お気軽にお問い合わせください。

〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港203

  • 運送業の許可・監査
  • 車庫証明の取得代行
  • バイク・自動車の登録代行